2003-03-27 第156回国会 参議院 総務委員会 第8号
これに対しまして、恩給法でございますが、恩給法は国家補償を基本とする年金制度ではございますが、官吏、旧軍人、教育職員又は警察監獄職員等の一定の身分を有する公務員が相当年限忠実に勤務して退職した場合、公務のため死亡した場合又は公務による傷病のため退職した場合に、国が公務員との特別な関係に基づきまして給付を行うという、言わば公務員制度の一環を成すものでございます。
これに対しまして、恩給法でございますが、恩給法は国家補償を基本とする年金制度ではございますが、官吏、旧軍人、教育職員又は警察監獄職員等の一定の身分を有する公務員が相当年限忠実に勤務して退職した場合、公務のため死亡した場合又は公務による傷病のため退職した場合に、国が公務員との特別な関係に基づきまして給付を行うという、言わば公務員制度の一環を成すものでございます。
○高岡政府委員 軍属につきましては、これは最寄りの関係法律と申しましょうか、恩給法にあるわけでございまして、端的な例といたしましては、旧陸海軍部内の文官それから警察監獄職員というようなものを軍属というふうに申しております。
○政府委員(高島弘君) 恩給制度は明治八年四月のものからスタートしまして、陸軍関係、海軍関係、さらにはほかの文官、教職員、警察、監獄職員等いろいろな制度に分かれまして制度がだんだんと成熟をしてまいったわけでございますが、大正十二年の恩給法におきましてこれらの種々の制度が一本化されたということでございます。
なぜかといいますと、これは古い資料ですけれども、古い資料といっても恩給法のときの資料ですが、最短恩給年限、いわゆる何年勤めたら資格ができるかですが、文官、教育職員、待遇職員については十七年、それから警察監獄職員十二年、旧軍人のうち兵、下士官については十二年、准士官以上十三年という定めが恩給法のときにあるわけです。
○政府委員(石川雅嗣君) 恩給の所要最短年限につきましては、恩給制度が発足いたしまして以来若干の消長があるわけでございますけれども、最終的には、先ほど申し上げましたような文官、教育職員等が十七年、警察、監獄職員が十二年、旧軍人につきましては兵、下士官が十二年、准士官以上が十三年、こういうようなことになっているわけでございます。
したがいまして、その軍人期間というのは戦前から恩給法上言ってみれば、文官や警察監獄職員もそうでございますが、それと軍人が通算されていたというそういういわば経緯的なものを踏まえて今日に至っているわけでございます。
○政府委員(品川卯一君) 旧陸海軍内におきますところの一般官までございますが、例えば陸海軍の巡査、法務官、司政官、事務官等、恩給法上の警察監獄職員に相当する者や文官等のほかに、また官吏待遇の嘱託等もあったわけでございます。
それから「警察監獄職員」とありますね。御存じのように法務省も、監獄法を変えて留置施設法であるとか刑事施設法にしようか、この用語は現代人にはなじまないということで、そういうふうなことも考えておるようでございます。今回は法案は提出されなかったそうでございますけれども。
そこで、その恩給期間と申しますのは、御承知のように、文官、警察監獄職員あるいは教育職員とか軍人とかというふうにその中の種類は分かれていたわけでございますが、ひとしく恩給公務員であったということでは変わりはないわけでございまして、私どもの方は軍歴を通算したということではございません。恩給制度上処遇されていた恩給公務員期間を通算した。その中には、過去の軍人期間も含まれている方もあったわけでございます。
普通恩給の受給者で、旧軍人及び警察、監獄職員を除いた人、教育とか、普通の公務員だった人たち約七万二千人のうち、計算してみますと、半数以下ぐらいが四万円以下、先ほどもお話ありましたが。
そのほかに、御承知のように恩給制度の中には文官、それから軍人、警察監獄職員、それから待遇職員と、それぞれ内容が、非常に仕組みが複雑で多岐にわたっております。したがいまして、ある一つの年齢を直ちに他の年齢の処遇にぴったりと合わしていくということが、いいかどうかなかなか問題があるわけであります。
そうしますと、恩給制度は御承知のように、在職年が警察監獄職員あるいは軍人が十二年、それから文官は十七年、こういうふうな制度になっております。それからそのほかに短期在職者がいま言ったように九六%もあります。こういうものを総合的に勘案しないと、長期在職者だけは上げて短期在職者を全く放置するということはできませんし、当然これは何らかの措置をしなければならない。
一般文官は純粋といいますか、純文官とそれから教育職員、それから警察監獄職員、それから待遇職員、これに分かれます。それから軍人は一本でございます。そういう分け方をしておりまして、いわゆる第何条適用者というような実は分類はしておりません。
それから軍人や警察、監獄職員の場合は十二年、准士官以上の軍人ですと十三年というような年限がございまして、この年限を越える人たちが長期在職者、それに満たない人を短期在職者と私どもは呼んでおりますが、この長期在職者に対して十三万四千四百円という最低保障額が従前からあったわけでございます。これは六十五歳以上で十三万四千四百円、六十五歳未満ですと十一万四百円ということになります。
○海老原説明員 待遇職員については七七・八%警察、監獄職員については八七・五%、こういった人たちが三十万二千四百円に満たないというわけでございます。
というのは、実はいろいろ検討してまいりますと、このままの形でいきますと、文官と教育職員が比較的恩恵を受けることが少なく、警察監獄職員と旧軍人が圧倒的にこの恩典を受ける度合いが強いということがありまして、私のほうといたしましては、なおしばらく検討いたしたい。
それから文官恩給もございますが、文官恩給でも、在職年が非常に長い教職員、あるいは短い警察監獄職員、それから軍人の中でも在職年の長い人もございますし、短い人もございます。
そうしますと、実在職年が十七年以上の人、警察監獄職員等につきましては十二年以上の人につきましては二十年で約四号俸の格差が出る。その格差は実は公務員の給与と同じような性格を持つものであるから、これは是正すべきである、こういう考え方で是正したわけであります。 そういうことでございまして、実は恩給受給者の退職年齢というものは、統計的には五十歳から五十一歳までの間に出ております。
文官の中で、いわゆる本来の文官と教育職員と警察監獄職員、待遇職員とございますが、今回の改正におきまして、これは普通恩給だけ申し上げますと、教職員が四十七万八千円ぐらいでございます。それから文官が三十九万二千円、待遇職員が二十八万七千円、それから警察監獄職員が二十二万六千円ということでございます。
それから受給期間にいたしましても、警察監獄職員の場合は十二年。国鉄だって警察に匹敵するような仕事があるでしょう、危険な仕事も。それがやはり二十年になっておりますね、そういう問題。それから最低保障というのがありません。廃疾年金など、若くてけがする場合もありますが、少ないですね、最低年金保障がないですね。
で警察監獄職員が十六万八千円でございます。待遇職員が二十一万三千円でございます。なお、軍人の恩給につきましては、これは加算といいまして、短期在職者の方が非常に多うございますので、この受給額が六万四千円でございます。 文官平均在職年数でございますが、これも各文官の種類別ごとに申し上げますと、一般文官が二十三年でございます。教育職員が二十五年、警察監獄職員が十八年、待遇職員が二十一年であります。
その三は、教育職員または警察監獄職員として勤務していた公務員が、引き続きこれらに相当する琉球政府職員となった場合には、本土における教育職員または警察監獄職員と同様の勤続加給を認めようとするものであります。 その四は、離島等の辺陬地または不健康地に勤務した琉球政府職員に対し、本土の公務員と同様、辺陬地または不健康地加算を認めようとするものであります。
その三は、教育職員または警察監獄職員として勤務していた公務員が、引き続きこれらに相当する琉球政府職員となった場合には、本土における教育職員または警察監獄職員と同様の勤続加給を認めようとするものであります。 その四は、離島等の辺陣地または不健康地に勤務した琉球政府職員に対し、本土の公務員と同様、辺陣地または不健康地加算を認めようとするものであります。
したがいまして、個々のケースを一々検討しなければお答えできませんけれども、たとえば文官で御説明申し上げますと、ことしの改善で、文官を見ますと、文官の中で——文官にもいろいろございます、教育職員でございますとか、一般文官でございますとか、警察監獄職員でございますとか、こういう方々でございますが、文官の普通恩給額を見ますと、年平均が約二十五万八千円ということになります。
したがって日本の場合の公務員制度審議会も、いま警察、監獄職員、消防職員の団結権はどうするかということで入ろうとしているわけであります。ただ、そういう広い解釈に立っていただきたいというふうに思っておるわけであります。